- 副業で収入があっても失業手当はもらえる?
- 副業の収入は就労にはあたらない?
- フリーランスでやってける自信もなく開業届をだしてしまってよいのか…
さまざまな疑問を解決していき、フリーランスを決意して開業届を出し、再就職手当を受け取るまで。
”副業ありで退職して先行きを悩んでいる”という知人に共有することも多い内容を、体験談と共にまとめました。
- 失業手当は「失業の状態」にあることが条件
- 副業で得た分、基本手当は減額される
- 一定の要件のもと開業したら再就職手当の対象になる
働いている時に副業で「開業」していると、退職しても「失業状態にならない」ので失業手当の対象外となります
「稼げていない人」の思い込みに気づかせてくれる1冊
副業・ブログ・アフィリエイトetc。失業手当はもらえる?!
私の場合、働いている時からブログ+αで収入がある状態でした。いわゆる副業。
不正受給になったら嫌だなぁと思ったので、最初に相談をしました。
ちなみに”ブログで稼げるの?”とよく聞かれるので、こちらの記事に情報をまとめています。
失業手当の判断は最寄りのハローワーク次第
結論として、判断は最寄りのハローワークによって異なるようです。
- 作業していなければ失業保険が出る
- 作業していなくても収入が発生していれば減額
などケースバイケースなので、まずは相談してみないことにはわかりません。
失業手当の注意点として「失業の状態」にあること。
−失業の状態とは?−
- 積極的に就職しようとする意思があること
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- 積極的に仕事を探しているのにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
そして、就労の状態にあれば対象外となります。在宅ワークなど副業の収入にあたるのが、この部分。
【就職または就労とは】
④自営業の準備、自営業を営むこと、商業・農業等の家業に従事、請負・委任による労務提供、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、原則として1日の労働時間が4時間以上である場合。⑤ ④にあげた活動を行い、1日の労働時間が4時間未満であったが、それに専念するためハローワーク等の紹介にはすぐに応じられない等、他に求職活動を行わなかった場合。
–雇用保険失業等給付受給資格者のしおり – 厚生労働省
ハローワークでの最初の手続きで、何度も”それ自営じゃないですか?失業手当は就職を目指している人のものですよ?”と確認されました。。。
そう主張して、ハローワークでの手続きを進めてもらいました。まだまだ浸透していないためか、ブログのこと理解してもらうの難しい・・・。
再就職かフリーランスか?判断の決め手は「再就職手当」
私の場合は3ヶ月待機の後、副業の収入がそこそこあるので、失業手当をもらえる可能性が低い。
かつ、職業訓練校に通えるかどうかも微妙とのことでした。
そこで狙うは「再就職手当」。
基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当を受けることができます。支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給日数の70%に、基本手当日額を掛けて得た金額になります。
-雇用保険失業等給付受給資格者のしおり – 厚生労働省
ところが、再就職を目指すべく仕事を探しても、中小企業では「副業を認めています」という考えの会社がなかなか見つからない(汗)
そこで「開業」という選択肢。
自立したと認めることができる一定の要件のもとに事業を開始された場合にも、再就職手当が支給されることがあります(この場合の支給要件等は、ハローワーク等の係員にお問い合わせください)。
-雇用保険失業等給付受給資格者のしおり – 厚生労働省
果たしてマイペースな私に、フリーランスなんてできるのかっ!「開業してフリーランス」という選択肢について、ハローワークの相談員さんに悩みをぶつけてみました。
「開業」ということを重く考えていただけに、相談員さんの言葉に拍子抜け。
開業することに対する不安もなくなり、”よし、再就職手当の対象となるタイミングで開業届をだしちゃおう”と勢いでフリーランスになりました(単純)。
離職理由による給付制限を受けた場合、待機期間7日間+待機期間満了後1ヶ月は対象とならないためご注意を!
再就職手当の支給要件 ④離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了日後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること -雇用保険失業等給付受給資格者のしおり – 厚生労働省
開業後1ヶ月の収入をハローワークで申告し、継続して収入を得ていけると認められれば早期就職手当の対象となります。
継続して収入を得ていけるという証明のために、開業後1ヶ月の間に取引先へ送付した「請求書のコピー」を提出しました。
私の場合は1ヶ月分の収入を申告後、1ヶ月後ぐらいに再就職手当が振り込まれました。
悩みに悩んだフリーランスの「屋号」問題
個人名で名乗りたくない時もあるだろうし、女性は結婚して名前が変わったら手続きとか面倒(結婚の予定なしですが?)。
そこで「屋号名をつけよう」と思ったものの、名前が決まらない。
いや、決めたんだけど「なんかカッコ悪くない?いまいちな気もする」とウダウダ。
そこで、”屋号”について調べてみました。
【開業届に書いた屋号は、あとから変更できる】
ちなみに屋号は後から変更することもできます。
変更する際は届出の必要もなく、確定申告をする際に新しい屋号を記すだけで大丈夫です。
手間もかかりませんので、業種が変わったり、どうしても現在の屋号がしっくりこないという方は、気持ちを一新させ変更してみるのも良いでしょう。
–開業届と屋号の基礎知識!屋号を付ける際のポイントと注意点 | クラウド会計ソフト freee
そこで、まだ自分のなかでしっくりきていない屋号で開業届を出すことに決めました。
開業届は「その場で書ける」ほど簡単
開業届を作成するのに、ソフトを使用したり、事前に書類をダウンロードしたりしなくても大丈夫。
印鑑持って最寄りの税務署に足を運べば、その場で作成できます。フリーランスなら、必要な情報はこれぐらい。
- 住所
- 名前
- 生年月日
- マイナンバー
- 職業
- (あれば)屋号
いろいろ悩んで事前に調べたりしたものの、足を運んでその場で聞くことで想像以上にさくっと終わりました。
最後に「青色申告」と「帳簿の記帳のしかた」資料をいただき”開業したぞー”という達成感。
希望すれば、勉強会の案内も届くようです。青色申告って難しそうで自分でやれるかどうか不安だったけど、なんかやれる気がしてきたー!
複雑な青色申告もソフトがあると簡単みたいなので、フリーランスにぴったりな会計ソフトを調べまくりました。
開業届をだしたらフリーランスへの第一歩!
フリーランスとなると、心配なのが「お金」。そして、守ってくれる会社はありません。
フリーランスのための「フリーナンス」に入っておくと、フリーランスならではの不安をサポートしてくれるので、おすすめです。
開業届があれば、屋号名での専用口座も作れます!
私が出会うフリーランスの方でもったいないなぁと思うのが「自分をPRするWebページがない」こと。
やっぱり人となりがわかったほうが安心なので、名刺でPRしてあると参考になります。
憧れだけでは難しいフリーランス(個人事業主)
私自身は流れでフリーランス(個人事業主)となったので、4年目でフリーランスを辞めました。
副業で十分な収入を得られているのなら大丈夫かもしれませんが、そうでなければメリット・デメリットをしっかり考えてから、フリーランスへの道を選ぶのをおすすめします。
「稼げていない人」の思い込みに気づかせてくれる1冊
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